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介護保険制度のもとで、要介護者や要支援者が自立した日常生活を送るために必要な福祉用具をレンタル(貸与)という形で提供するサービスです。借りることにより、経済的負担を軽減しつつ、状態に応じた適切な福祉用具を利用できます。
♦主な貸与対象の福祉用具(13種類)
以下は代表的なものです:
用具名
①車いす
②車いす付属品
③特殊寝台(電動ベッドなど)
④特殊寝台付属品
⑤床ずれ防止用具
⑥体位変換器
⑦手すり
⑧スロープ
⑨歩行器
⑩歩行補助杖
⑪認知症老人徘徊感知機器
⑫移動用リフト
⑬自動排泄処理装置
※但し以下の項目については購入の選択可能
○スロープ(固定用)
敷居などの小さな段差解消に使用するもの。可搬型は含まない
○歩行器
脚部が全て杖先ゴムの形状になっている固定式、交互式歩行器。キャスター付きは含まない。
○歩行補助つえ
カナディアンクラッチ、ロフストランドクラッチ、プラットホームクラッチ、多点杖。
松葉杖は含まない。
介護保険制度のもとで、要介護・要支援認定を受けた人が、特に衛生面や安全面から「レンタルに適さない福祉用具」を購入する際に、その費用の一部が介護保険から給付される制度です。
♦対象となる特定福祉用具(5種類)
用具名
①腰掛便座
②自動排泄処理装置の交換可能部品
③排泄予測支援機器
④入浴補助用具
⑤簡易浴槽
⑥移動用リフトのつり具部分
介護保険制度において、要介護・要支援認定を受けた人が、自宅で安全に自立した生活を送るために必要な改修工事を行った場合、その費用の一部を介護保険で補助する制度です。
制度の目的としては、高齢者が住み慣れた自宅で安全・安心に暮らし続けられるよう、転倒防止、移動
・排泄、入浴動作の負担軽減などを目的に、住宅を使いやすく整備することです。
♦対象となる住宅改修(6種類)
①手すりの取り付け
②段差の解消
③滑り防止・移動円滑化のための床材変更
④引き戸への扉の取り替え
⑤洋式便器への取り替え
⑥その他これらの工事に付帯する工事
※補助限度額20万円(自己負担1割~3割)